長野県で農地転用や遺言・相続は東谷行政書士事務所/駒ヶ根市・会社設立・定款変更

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農地転用

農地転用

農地(耕作を目的とする土地)をそれ以外の用地にする場合、農地転用手続きが必要です。
  • 農地転用

    農地転用

    農地を住宅・駐車場・資材置場など、農地をそれ以外の用地にすることを「農地転用」といいます。 農地は農地法という法律によって守られた土地です。その為、勝手に売買の対象にしたり転用などをする場合には、農地法(農林水産大臣または都道府県知事)の許可が必要になります。 転用の内容や場所によっては農地法により、「市町村農業委員会」または「県知事」の許可が必要となります。

農地転用には3つの転用方法があります

農地転用には3つの種類の転用方法があります。
内容は下記、農地法の第3条、第4条、第5条に定められています。
農地法
農地法第3条許可
農地を引き継ぐ方の住所が、農地のある市町村と同じ場合は市町村農業委員会、 異なる住所の市町村にある場合は県知事の許可が必要となります。
農地法第4条許可
農地の売貸することなく、当人が自己使用目的で住宅用地、駐車場など、主に「転用」したい場合の許可申請です。

農地法第5条許可
所有している農地を、他人に売買・賃借したり別の目的に転用する場合の許可申請です。

◆許可申請までの期間

□ 申請には締め日があり、市町村によって異なります。
  また、申請をしても許可されるとは限りません。
  農地転用をお考えの方は、まずご相談ください。
     
当事務所では遺言書の書き方から作成方法までアドバイスさせていただきます。書類作成の専門家である行政書士が書類作成のお手伝いをするので安心です。
遺言作成
相続問題をお抱えの方やこれから相続を控えていらっしゃる方は、トラブル防止のためのお力添えをさせてください。

相続
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    東谷行政書士事務所
    【住所】〒399-4117
    長野県駒ヶ根市赤穂2736番地エクセレントビュー105
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    【定休日】土曜日・日曜日・祝日