農地転用
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農地転用
農地を住宅・駐車場・資材置場など、農地をそれ以外の用地にすることを「農地転用」といいます。
農地は農地法という法律によって守られた土地です。その為、勝手に売買の対象にしたり転用などをする場合には、農地法(農林水産大臣または都道府県知事)の許可が必要になります。
転用の内容や場所によっては農地法により、「市町村農業委員会」または「県知事」の許可が必要となります。
農地転用には3つの転用方法があります
農地転用には3つの種類の転用方法があります。
内容は下記、農地法の第3条、第4条、第5条に定められています。
農地法第3条許可
農地を引き継ぐ方の住所が、農地のある市町村と同じ場合は市町村農業委員会、
異なる住所の市町村にある場合は県知事の許可が必要となります。
農地法第4条許可
農地の売貸することなく、当人が自己使用目的で住宅用地、駐車場など、主に「転用」したい場合の許可申請です。
農地法第5条許可
所有している農地を、他人に売買・賃借したり別の目的に転用する場合の許可申請です。
◆許可申請までの期間
□ 申請には締め日があり、市町村によって異なります。
また、申請をしても許可されるとは限りません。
農地転用をお考えの方は、まずご相談ください。