このような場合は遺言書を
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遺産
あなたの死後、相続でトラブルが発生しないようにする為に、そして死後に自分の財産を有効に
活かすために、あなたの意思を伝える手紙が遺言書です。
もし遺言書がないと相続人全員による合意が成立するまで、
協議を続けなくてはいけません。もし全員が合意出来ない場合、関係が悪化してしまうケースも珍しくありません。
そのようなことにならない為にも、あなたの気持ちと財産を遺言書としてしっかりと残しておくことをお勧めします。
法定相続分以外の割合で相手に相続させたい場合
親族以外の人に財産を譲渡したい場合
子供がいない夫婦で、残された配偶者に財産を多く残してあげたい場合
家族・親族関係が複雑で、法定相続分通りに遺産を分割してほしくない場合
相続人が多い場合は争いにならない為にも、遺留分などに配慮して作成する必要があります
遺産の大半がマイホームやマンションなどの不動産の場合
事業を営んでいて事業を引き継ぐ方に事業用の資産を残したい場合
遺言書を作成するタイミングとは
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遺言書を作成するタイミング
遺言書はいつでも作成することができますので、元気で冷静な判断ができる時に作成することをおすすめします。なぜなら、病気や怪我でいつ「その時」がやってくるかわからないからです。元気なときに遺言書を作成するなんて縁起が悪いと思われる方もいるかと思いますが、もしもの時に備えて作成して置くことで残された家族や相続人の方が争うことがないというメリットとご自身の意思を反映した遺産分配ができるというメリットがあります。また、遺言書は何度でも作成できるので作れるときに作っておいて損はないものなのです。
◆遺言書の種類
遺言書は大きく分類すると、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言は極めて稀なケースです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者本人が、遺言の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印して作成する最も簡単に作成できる遺言書のことです。ただし、法的に効力のある遺言書とするためには、一定の要件を満たす必要がありますので不明点やご質問などありましたらご相談ください。
公正証書遺言
遺言者本人が、公証人役場において証人2名の立ち会いのもとで証人に対して遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことです。公正証書遺言は公証人が作成することで高い証拠力と執行力、安全性があります。
秘密証書遺言
遺言者が自ら作成し署名・捺印した遺言書を封筒に入れた後、公証人及び証人2名以上の前で自分の遺言書であることを述べて、公証人・証人・遺言者が署名・押印した封紙で封印をする遺言書のことです。封印し公証されているため偽造・変造のおそれはないのですが、自筆証書遺言書と同様、形式面の不備により遺言が無効となってしまう可能性があるのでお一人で遺言書を作成する際は一度ご相談していただければと思います。
遺言書を作成するタイミングとは
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相続
相続とは亡くなった方の、財産や権利や義務などのすべてを相続人が引き継ぐことをいいます。
その為、土地・建物・預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまう場合がありますので注意が必要です。
法定相続分以外の割合で相手に相続させたい場合
遺産の大半がマイホームやマンションなどの不動産の場合
遺産の大半がマイホームやマンションなどの不動産の場合
相続の流れ
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相続手続き
相続手続きには多くの手続きがありますが最終的な目標は、相続税の申告です。また、相続税の発生がない方は財産の移転手続きが必要になります。
◆相続までの流れ
被相続人(相続財産の持ち主)の方が亡くなってから、相続財産を分けて、それぞれを名義変更して完了するまでの流れを簡単に説明しています。詳しくは電話またはメールでお問い合わせください。